臨床研修協力施設としての責任
平成16年4月から医師の新臨床研修制度が実施されています。
厚生労働省のホームページ新医師臨床研修制度に関するQ&A
に「臨床研修協力施設ではない施設の見学等を行うことについては、臨床研修協力施設の責任において、研修を行う上で有効な施設を1、2日見学させる程度であれば差し支えありません。その場合の見学先の施設については、特に臨床研修協力施設として位置付ける必要はありません。」と記載されています。
蝶ヶ岳ボランティア診療所が研修医を1、2日受け入れる事例は上記の「見学」に該当します。臨床研修協力施設としての責任の所在は医療法第8条の規定により蝶ヶ岳ボランティア診療所を松本保健所長へ届出た開設者・管理者である三浦裕にあります。
サポートスタッフ:緊急時連絡先